最近、借りたお金の不当利金過払いが増えています。
いつまで経っても返済が終わらない。
一向に元金が減らない。
もしかしたら自分にも過払い金が発生しているかもと思ったら「過払の返還」を求めましょう。
金銭貸借の利息は、法的に利息制限されています。
元金により掛け率は変わりますが年15%~20%の中で定められており、これを越える部分は無効となります。
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ですが、年29.2%を越えない限り刑罰が与えられないため、法で定められた利息制限を越え、刑罰にあたらない範囲での利息を付ける消費者金融業者が多いのです。
ですが当然、その利息制限を越える過剰利息を払った場合は返還が求められます。
そこで過払いの返還を求めるなら弁護士か司法書士に頼むのが一般的です。
個人訴訟で過払い金を取り戻す方法もありますがお金がかからない分、訴状を書く手間と法廷に出向く時間、知識と対応力などが必要になり全てが自己責任になります。
では、費用はかかりますがプロに依頼する場合、司法書士と弁護士ではどちらに依頼するのがいいのかということですが、司法書士とは法律に関する書類作成ができ、裁判に提出する書類作成とその為の相談業務をしてくれます。
しかし、司法書士では裁判で代理人となれる基準があり、訴額が140万以下で、簡易裁判所で扱われる裁判に限ります。
訴額が140万を超える場合は書類を揃えてもらい自分で法廷に立つか、弁護士に依頼しましょう。
弁護士にはそういった制限は一切ありません。
費用を比較しながらどこに依頼したらいいのか検討しましょう。